人権擁護法案に関する覚え書き②
人権擁護法案10年史
これはやっぱり見ておいたほうがいいと思う。物事の経緯を事実としておさえるのはすごく大事だ。以下、上記blogの著者の意見部分などから抜粋引用など。
「言葉の定義」の曖昧さをことさらに問題視して非現実的な(しかし理屈としては「可能性がある」)煽りを入れ、法案のもたらす利益を全否定する意見には賛同しません。
確かに。All or Nothingで考えるのはやはり乱暴だと思う。様々なトレードオフ関係を比較考量する必要はある。
曖昧な憲法第14条の記述が、これまで言論の自由を大幅に優先する方向で解釈されてきたのは何故か、考えてください。もしそれが単なる偶然でないならば、同じ理由で人権擁護法も穏当に解釈されることが予想できます。
これはちょっと疑問。わざわざ新法をつくるという社会状況においても上記の論理を適用できるのだろうか。何らかの「変革」が企図されている場合、曖昧さがその「変革」のために資源として利用される可能性だって十分あると思うのだが、どうだろう。
とはいえ、丁寧に考えなければならないことは確かだ。もう少し時間かけて考えなきゃ…。
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Tracked on October 05, 2007 at 08:43 PM
Comments
ご意見ありがとうございます。「疑問」の件、私の言葉を少し補足させてください。
「曖昧」が問題なのであれば、憲法の解釈を変えればよいわけです。自衛隊は、そうして発足しました。当初、吉田茂首相は第9条について、自衛のための兵力さえも保有しないという意味だと国会で答弁しています。
憲法第14条が穏当に解釈されてきたのは、おそらくそれが国民の意思であり、常識であろう、という判断に基づく多くの判例が積み重なってきた結果です。司法はどんどん過去のしがらみがたまっていく世界。従来の憲法第14条および第21条の解釈が簡単にひっくり返ることはありえません。したがって、新法が無茶な解釈で運用されれば、憲法の解釈をテーマとする裁判となることは必定。
つまり一時的な多少の行き過ぎはあっても、最終的には歯止めがかかる「安全装置付」の状況にある、というのが私の考えです。もっとも、その憲法自体が間もなく改訂されるようですから、一番注意していなきゃいけないのはそこだな、と力を蓄えて(いろいろ勉強して)いるところです。
ところで、憲法第9条の解釈大転換について、裁判所は無力だったではないか、という声が出てきそうですけれども、これは特殊事例だと思います。つまり、吉田首相自身が、その発言を非現実的な馬鹿馬鹿しいものだと考えていたことは、当時の国民の間で常識だったからです。アメリカに破壊された経済基盤の復興に全力を尽くすため、国防予算をゼロでいく捨て身の戦法(もっともソ連・朝鮮・中国の情勢から考えてアメリカに見捨てられることはありえないという確かな計算があっての話)なのだと、大半の日本人が了解していた。そうした中で、一時的に、建前として件の答弁が出てきた。
……とまあ、私の考えを書いてみましたが、もちろん、不安を訴える方の意見は理解できるし、そうであればこそ、自民党内でも揉めているわけでしょう。賛否両論の重要法案には違いないのだと思います。
Posted by: 徳保隆夫 | March 11, 2005 at 06:44 PM
徳保さま
コメントをいただき、ありがとうございました。このような辺境blogに来ていただき恐縮です。
憲法解釈とそれをテーマにした司法判断を念頭に置いておられたことはよく理解できました。丁寧なご説明をありがとうございました。
確かに、つきつめて考えると憲法改正の動きのほうが重要なのかもしれませんね。判断の前提自体が公式に変わってしまうのですから。私も注目していきたいと思います。
ということで、まずは御礼と簡単なリプライのみにて失礼します。
Posted by: willcox | March 12, 2005 at 04:09 PM
sale@mp3.com
Posted by: Eagles | September 22, 2007 at 08:57 AM